小平市ソフトボール連盟
小平市ソフトボール連盟規約
                                           施  行 昭和53年 10月12日
                                        一部改定 平成元年 4月 1日
                                        一部改定 平成25年 8月17日

     
                     第 1 章  名称および事務所

第 1 条 本連盟は、小平市ソフトボール連盟と称する。
第 2 条 本連盟は、事務局を会長の指定する場所に置く。

                     第 2 章  目的および事業

第 3 条 本連盟は、ソフトボールを通じて会員会員相互の親睦と健康を増進し、健全なスポーツであるソフトボール
     の小平市民への普及・発展を図るとともに、地域の体育振興に資することを目的とする。


第 4 条 本連盟は、前条の目的を達成するため、次の行事を行う。
     (1) ソフトボール大会の開催および後援
     (2) ソフトボール技術向上のための指導
     (3) 市内外の他の関係団体との連携及び協調
     (4) その他、目的達成に必要な事項

                     第 3 章  組  織

第 5 条 本連盟は、小平市内に本拠を置く、市内居住・在勤者で構成されたチームによって構成する。
     2、チーム構成については、、理事会が認める場合はこの限りではない。

                     第 4 章  加盟および脱退

第 6 条 本連盟に加入しようとするチームは、前条の条件を具備し、構成メンバーは他のチームとの二重登録はして
     はならない。ただし、シニアチーム(59歳以上)への登録に関してはこの限りではない。

第 7 条 本連盟への加入を希望するチームは、所定の加盟登録申込書及び登録名簿を事務局に提出しなければ
     ならない。

第 8 条 加盟登録は、毎年自動更新するものとする。
     2、登録内容に変更が生じたときには、速やかに届けなければならない。

第 9 条 加盟チームは、下記の事項のいずれかに該当したときは、その資格を失う。
     (1) 登録内容に、第5条で定める条件に違反があったとき。
     (2) 自ら脱退の意を表明したとき。

                      第 5 章  役  員

第 10 条 本連盟に次の役員を置く。
     (1) 会  長      1 名
     (2) 副会長     若干名
     (3) 理事長      1名
     (4) 副理事長   若干名
     (5) 理  事   加盟チームより各1名選出
     (6) 事務局長     1名
     (7) 事務局員   若干名
     (8) 会  計      1 名
     (9) 審判部長     1 名
     (10) 副審判部長 若干名
     (11) 監  査      2 名
     2、本連盟は、上記役員のほかに、顧問を置くことができる。

第 11 条 本連盟の役員は、原則として加盟チームから選出するものとするが、理事会の推薦、総会の承認により加盟
     チーム以外から適任者を選出することができる。
     2、会長、副会長、理事長、副理事長は理事会で推薦し、総会で承認を得るものとする。
     3、理事は加盟チームから1名選出され理事会を構成する。
     4、事務局長、事務局員、会計、審判部長、副審判部長及び監査は理事会で選出し、会長の承認を得るものと
       する。
     5、顧問は、理事会の推挙により会長が委嘱する。

第 12 条 会長は本連盟の代表として会務を統括する。
     2、副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。
     3、理事長は、理事会を代表し、会務を執行・管理する。
     4、副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故あるときはその職務を代行する。
     5、理事は、理事会を構成し、その決議に基づく会務を執行する。
     6、事務局長は、会長、理事長を補佐し、総会、理事会等の会議、連盟が関係する事業において必要な実務を
       統括する。
     7、事務局員は、事務局長を補佐し、事務局長に事故あるときはその職務を代行する。
     8、会計は、本連盟の会費及びその他の収支を管理する。
     9、審判部長は、審判部を統括し、連盟主催の試合の円滑運行、並びに加盟チームに対して審判技術について
       指導を行う。
     10、副審判部長は、審判部長を補佐し、審判部長に事故あるときはその職務を代行する。
     11、監査は、本連盟の会務及び会計を監査し、理事会・総会に報告する。
     12、顧問は、会長の諮問に応じ、連盟に対して助言及び意見を述べる。

第 13 条 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。
     2、補欠による役員の任期は、前任者の残任期間とする。
     3、役員の任期が満了しても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。

                     第 6 章  会  議

第 14 条 本連盟の会議は、総会及び理事会とする。
     2、総会および理事会は、構成メンバーの過半数の出席がなければ開催できない。ただし、同一議事について
      再度召集したときは、この限りではない。
     3、総会および理事会の議事は、出席者の過半数をもって決する。可否同数の場合は議長がこれを決する。

第 15 条 総会は、連盟の役員をもって構成し、毎年定期に開催する。また、会長が必要と認めたときには、臨時総会を
    招集することができる。なお、加盟チームのメンバーの総会へのオブザーバーとしての出席はこれを妨げない。

第 16 条 総会は、会長が議長となり、次に掲げる事項を審議する。
     (1) 役員の承認
     (2) 事業計画及び報告
     (3) 予算及び決算
     (4) 規約の変更
     (5) その他、必要事項

第 17 条 理事会は、理事長、副理事長、事務局長、審判部長、副審判部及び理事をもって構成し、理事長の要請に
    より随時招集することができる。議事の内容によっては、他の役員の出席も要請することができる。また、他の
    役員のオブザーバーとしての出席はこれを妨げない。

第 18 条 理事会は、理事長が議長となり、次に掲げる事項を審議する。
     (1) 総会提出事案
     (2) 役員の推薦・選出
     (3) 連盟規約の改正案の作成
     (4) 各種大会、事業の運営に関する事項
     (5) その他、連盟運営に必要な事項

                     第 7 章  会  計

第 19 条 本連盟の経費は、年会費・大会参加費・補助金及び寄付金等をもって支弁する。

第 20 条 本連盟の年会費及び大会参加費は、毎年理事会で決める。
     2、加盟チームは、年会費は毎年度初めに、大会参加費は大会の都度納入するものとする。

第 21 条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日までとする。

                      第 8 章  審 判 部

第 22 条 本連盟に審判部を置く。
     2、審判部は、日本ソフトボール協会の公認審判員をもって構成する。
     3、審判部は、第3条の目的達成のため、当連盟が主催・主管する試合及び関連団体の試合の審判に責任
       を持ち、試合の円滑を図ると共に、審判技術の向上を通して、ソフトボールの普及と発展を図ることを目的
       とする。
     4、審判部細則は、別に定める。


   附 則
     1、本規約は、昭和53年10月12日から施行する。
     2、本規約の改正は、理事会が改正案を作成し、総会の承認を得るものとする。
     3、本規約の運用についての必要な事項は、理事会が別に定める。
     4、定常的に行っている事業に関しては、運用細則を作成しなければならない。

   附 則 (平成元年4月1日)
     本規約は、平成元年4月1日から施行する。

   附 則 (平成25年8月17日)
     本規約は、平成25年8月17日から施行する。

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